
メタリカと弁理士の選び方
こんばんは。突然ですが、以下の文字を見て、何か違和感を感じますか?
METALICA
私のブログを読んでいただいている方なら、あの世界的に有名なメタルバンド「METALLICA」のバンド名から「L」の文字を欠いたスペルミス?!と思われた方も多いのではないでしょうか。
実は、なんと、上記の文字は、去年の12月に日本の某大手特許事務所を介してホンモノのMETALLICAが日本の特許庁に出願した商標なのです!(出願番号:商願2020-153619ご参照)
これは、METALLICAがワザと戦略的に「L」の文字を欠いた商標を出願したのか、それとも、METALLICAを代理する弁理士が「L」を欠いていることに気付かず誤って出願してしまったのか。
もしも、後者でしたら、弁理士として非常に恥ずかしい初歩的なミスであり、結構大きなチョンボです(もちろん、誰でもミスはします)。と言いますのも、後から出願した商標に一文字を追加するような訂正は特許庁は認めていないので、正しいスペルの「METALLICA」として改めて出願し直す必要があり、出願費用と時間と労力の大きな無駄になってしまいます(これが発覚したら損害賠償等のペナルティがあるかもしれませんね)。
専門が異なる医者がいるように、弁理士も色々ですので、もしかしたら、METALLICAを代理する弁理士はMETALLICAのBlackアルバム(祝30周年)やMaster of Puppetsすら聴いたことが無い方だったかもしれませんね。
大切な発明や商標(ロゴ)の出願手続きを誰に託すかの選択は、非常に大事なことです。もし、将来、皆さまが、初めて弁理士に仕事を依頼する場合には、性格の相性やフィーリングも大切ですが、全くの畑違いの弁理士に仕事を依頼する事態を避けるべく、少なくとも、普段は、どの分野・企業の仕事を何年くらい担当しているのかとか、学生時代の専攻とか、不得意な分野とかを聞いてみると良いと思います。
そして、最後に、餅は餅屋といいますように、ハードロック・ヘビーメタルに関連する商標・著作権等の知的財産のご相談等ありましたら、なんなりとメタル弁理士にご用命ください。
早くライブに行きたい!