「歌ってみた・弾いてみた動画投稿」について
こんにちは。たまには、弁理士っぽいネタを提供せねばと思い、本日は、Youtubeとかの動画配信サービスで見かける「歌ってみた・弾いてみた動画投稿」について語ろうかと思います。
誰しも、自分の手持ちのCDを流して、曲に合わせて歌ったり、楽器を演奏してみたりした経験はあるかと思いますが、その歌っている姿・演奏している姿を録画して、動画サイトに投稿することは、原則的には、その曲の作詞家・作曲家の著作権(厳密には、複製権・公衆送信権)の侵害になります。また、その曲の音源を持つレコード会社の著作隣接権(厳密には、録音権・複製権・送信可能化権)の侵害にもなります。
よって、そんな動画をちゃんと適法に投稿するには、①その曲の著作権を有する作詞家・作曲家の許可(その曲がJASRACなどの楽曲管理会社に管理されている場合はその楽曲管理会社の許可)を得るだけでなく、②その曲の著作隣接権を有するレコード会社(原盤保持者)の許可を得る必要があります。
ただ、著作権に関しては、多くの楽曲を管理しているJASRACは、既にYoutubeとニコニコ動画と利用許諾契約を締結していますので、JASRACが管理している曲は、Youtubeやニコニコ動画に無断で投稿しても、侵害になりません。逆に言うと、JASRACに管理されていない曲を無断で投稿した場合には、著作権侵害で訴えられるリスクがあります。
一方、著作隣接権に関しては、JASRACは管理していませんので、たとえ、著作権のハードルをクリアしても、著作隣接権を有するレコード会社の許可を得ずに動画投稿したら、レコード会社に著作隣接権侵害で訴えられるリスクがあります。
では、著作権侵害と著作隣接権侵害のリスクを気にせずに安心して動画投稿する方法はないかというと、一応、あります。
全ての楽曲を動画投稿できるわけではありませんが、ニコニコ動画に投稿するのであれば、大丈夫な場合があります。
なぜなら、ニコニコ動画は、JASRACと利用許諾契約を締結しているだけでなく、音源をもっている多くのレコード会社(例えば、ビクターエンタテインメントやワーナーミュージック・ジャパン)から音源を利用する許可を得ているからです。今のところ、Youtubeは、JASRACと利用許諾契約を締結していますが、音源をもっているレコード会社からは音源の許可を得ていませんので、著作権者から訴えられるリスクがなくても、音源をもっているレコード会社から著作隣接権の侵害で訴えられるリスクが残ります。
なので、まず、歌いたい・演奏したい曲が入っているお持ちのCD等の音源が、ニコニコ動画の「許諾原盤検索システム(https://license-search.nicovideo.jp/song)」に入っているかを確認してください。そして、歌いたい・演奏したい曲の音源が入っていれば、その音源の曲を流しながら、歌っている姿や演奏している姿をニコニコ動画に投稿しても、大丈夫です。
試しに、ニコニコ動画の「許諾原盤検索システム」で、「overkill」を検索ワードとして入力したところ、MOTORHEADの名曲「overkill」のほか、私が大好きなスラッシュメタルバンド”OVERKILL”の曲がたくさん入っていました。よって、例えば、「許諾原盤検索システム」に入っているOVERKILLの「Bring me the night」を演奏し、その姿をニコニコ動画に投稿しても、それを理由に著作権者や著作隣接権者に訴えられることはありません。
そんなわけで、本日は、OVERKILLの「Bring me the night」で締めたいと思います。